ICLは決して安い買い物ではありません。ただ、これが医療費控除の対象になることを知らない人は意外と多いです。今回は、実際に申請してみて分かった仕組みと、正直な感想をお伝えします。

「控除される=そのまま同じ金額が戻ってくる」と勘違いしていたのですが、実際は違いました。この記事では、そのあたりの仕組みも含めて、確定申告が初めての人でも分かるように整理しています。
- 医療費控除の基本的な仕組みと、実際に僕が申請した金額
- 「控除額」と「実際に戻ってくる金額」の違い
- 申告サイトの具体的なURLと、初めてでも迷わない入力手順
そもそも医療費控除って何?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に自分や家族のために支払った医療費が、10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引ける制度です。上限は200万円です。
ICLのような自由診療(保険が使えない診療)も対象になります。確定申告をすることで、所得税の還付と、翌年の住民税の軽減の両方を受けられます。
実際に申請してみた結果
先進会眼科での支払額をもとに、実際の医療費控除の明細書がこちらです。




| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払った医療費(合計) | 643,000円 |
| 保険金などで補てんされる金額 | 0円 |
| 差引金額 | 643,000円 |
| 10万円と所得の5%のいずれか少ない方 | 100,000円 |
| 医療費控除額 | 543,000円 |
「控除額=戻ってくる金額」ではない、という注意点
ここが一番誤解しやすいポイントです。医療費控除額は「税金がかかる所得を減らす金額」であって、そのまま還付される金額ではありません。
実際に戻ってくる金額は、医療費控除額に「自分の所得税率」をかけて計算します。
所得税の還付額 = 医療費控除額 × 所得税率(+復興特別所得税分)
加えて、翌年の住民税も控除額の約10%分が軽減されます。
たとえば、医療費控除額が543,000円だった場合、所得税率別に試算するとこのようなイメージです(あくまで一般的な計算例で、実際の金額は他の控除の有無などによって変わります)。
| 所得税率 | 所得税の還付(目安) | 住民税の軽減(目安) | 合計(目安) |
|---|---|---|---|
| 5% | 約27,700円 | 約54,300円 | 約82,000円 |
| 10% | 約55,400円 | 約54,300円 | 約109,700円 |
| 20% | 約110,900円 | 約54,300円 | 約165,200円 |
| 23% | 約127,500円 | 約54,300円 | 約181,800円 |
僕自身の場合は、正直に言うと、それ以外の控除項目もあった関係で、思っていたほど大きな還付にはなりませんでした。所得や他の控除状況によって金額は大きく変わるので、上記はあくまで目安として捉えてもらえればと思います。
この記事は一般的な制度の説明であり、個別の税務相談ではありません。正確な還付額や申告方法については、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
申請の手続き、正直そこまで難しくない
申告は、国税庁の公式サイト「確定申告書等作成コーナー」で行います。画面の案内通りに数字を入力していくだけなので、思っているより身構える必要はありません。
2017年分の確定申告から領収書の提出は不要になりましたが、代わりに「医療費控除の明細書」の作成が必要です。領収書自体は5年間の保管義務があるので、捨てずに取っておいてください。
「確定申告書等作成コーナー」のトップページにある「作成開始」ボタンを押します。会社員の方は「所得税」を選んでください。マイナンバーカードとスマホがあれば、そのままe-Taxで進められます。
会社から受け取った源泉徴収票を手元に用意し、画面の案内に沿って数字を転記していきます。「医療費控除」の項目では、上の表で計算した「支払った医療費の合計額」を入力するだけです。画面が自動で控除額と還付額を計算してくれます。
内容を確認したら、e-Taxでそのまま電子送信するか、印刷して税務署に提出します。還付申告は、確定申告期間を過ぎても対象年の翌年1月1日から5年間申請できるので、申告し忘れていた過去分があっても、まだ間に合う可能性があります。
- 医療費控除は年間10万円(所得200万未満なら所得の5%)を超えた分が対象
- ICLのような自由診療も対象。控除の上限は200万円
- 控除額=還付額ではない。控除額×所得税率+住民税軽減分が実際の節税効果
- 実際の還付額は所得や他の控除状況によって変わる
- 申告は国税庁「確定申告書等作成コーナー」で完結。領収書の提出は不要(5年間の保管義務あり)
- 申告期限を過ぎても5年間は還付申告が可能




※本記事は実際の使用体験に基づく個人の感想であり、個別の税務相談ではありません。正確な情報は税務署や税理士にご確認ください。効果・還付額には個人差があります。
―― QOLビルダー・TAKUTO










コメント